畑作物共済
概要
農作物共済と同様の被害により、一定の割合を超える減収となったときに共済金が支払われます。
対象作物 | 引受方式 | 補償内容 |
---|
大豆 | 全相殺方式 | - 補償割合は農家ごとに9割、8割、7割のうち、いずれかを選択できます。
- 農家ごとに、基準収穫量の1割、2割、3割を超える減収となったときに共済金を支払います。
|
半相殺方式 | - 補償割合は農家ごとに8割、7割、6割のうち、いずれかを選択できます。
- 農家ごとに、基準収穫量の2割、3割、4割を超える減収となったときに共済金を支払います。
|
一筆方式 | - 補償割合は筆ごとに7割となります。
- 筆ごとに、基準収穫量の3割を超える減収となったときに共済金を支払います。
- 令和3年産までに原則廃止となります。
|
大豆、そば、枝豆 | 地域インデックス方式 | - 補償割合は農家ごとに9割、8割、7割のうち、いずれかを選択できます。
- 統計単位地域ごとに、公表された統計単収が基準単収の9割、8割、7割を下回ったときに共済金を支払います。
|
そば、ホップ | 全相殺方式 | - 補償割合は農家ごとに8割、7割、6割のうち、いずれかを選択できます。
- 農家ごとに、基準収穫量の2割、3割、4割を超える減収となったときに共済金を支払います。
|
蚕繭 | 全相殺方式 | - 補償割合は農家ごとに8割、7割、6割のうち、いずれかを選択できます。
- 農家ごとに、収繭量が基準収繭量の2割、3割、4割を超える減収となったときに共済金を支払います。
|
対象となる災害
大豆、そば、ホップ、蚕繭の桑葉
風水害、干害、冷害、ひょう害、凍霜害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害、獣害及び鳥害(蚕繭の桑葉は除く)
蚕繭の蚕児
風水害、地震及び噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害