すべての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償します。
青色申告を行っている農業者(個人・法人)
※保険期間開始前の加入申請手続きが必要となります。
※保険期間の前年1年分の青色申告(簡易な方式を含む)実績があれば加入できます。
※収入保険は、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度との重複加入はできません。
どちらかを選択して加入していただきます。
◎収入保険と野菜価格安定制度の同時利用の取扱いについては、令和6年からの新規加入者は、2年間(令
和4年、5年加入者は3年間)の同時利用を可能とし、令和7年以降の新規加入者には適用しないことと
します。
※同時利用される方は、収入保険の保険料等と野菜価格安定制度の生産者の負担金の両方を支払います。
※また、収入保険の保険期間中に、野菜価格安定制度の補給金を受け取った場合、収入保険の補塡金を受
け取った場合、収入保険の補塡金の計算上、その金額を控除します。
個人:1月~12月、法人:事業年度の1年間
※税の収入算定期間と同じです。
(新規加入の場合)
個人:12月末日 法人:事業開始月の前月の末日
※現在特例として、新規加入の場合、保険期間開始月の前月末日が加入申請期限となっています。
(継続加入の場合)
個人:11月末日 法人:事業開始月の前々月の末日
農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
※毎年の農産物(自ら生産したもの)の販売収入は、青色申告決算書等を用いて整理します。
※農産物の販売収入の減少に対する他の制度・事業の交付金、補助金等も含まれます。
※農産物の販売収入には、精米、仕上茶などの簡易な加工品の販売収入も含めます。
※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵などは、他の制度(経営安定交付金制度(マルキン)など)の補助対象であ
るため、収入保険においては対象外となります。
保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を上限として補塡します。
※補塡方式には、保険方式と積立方式を併用する「積立方式併用タイプ」と、保険方式のみの「保険方式補償
充実タイプ」があり、加入申請時に農業者が選択できます。
※基準収入は、農業者ごとの過去5年間の平均収入(5中5)を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画
も考慮して設定します。
農業者は、保険料・積立金等を支払って加入します。(任意加入)
※保険料には50%、積立金には、75%の国庫補助があります。
※保険料は掛捨てになります。積立金は補填に使わなければ、翌年に持ち越します。
※保険料、積立金は分割払(最大9回)や制度資金の活用ができます。
※保険料については経費として損金算入されるため、保険方式補償充実タイプは積立方式併用タイプより所得
税・法人税が軽減できます。
※補償限度額・支払率の選択や補償の下限を設定することにより、保険料を調整することができます。
一戸町・小保内さん (キュウリ)、遠野市・多田さん (水稲)、奥州市・織田さん (水稲)、一関市・阿部さん (水稲)
農林水産省 - 農業保険(収入保険・農業共済)について
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html
全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)
https://nosai-zenkokuren.or.jp/#gsc.tab=0