家畜共済

家畜共済

家畜共済加入と対象となる家畜

 牛、馬または豚につき、養豚の業務を営む人が家畜共済に加入できます。加入する場合は、住所所在のNOSAI地域センターに申し込みください。

 その際、家畜の種類ごとに全頭加入いただくことになっております(これを「包括共済」といいます。)種雄牛、種雄馬は1頭ごとに加入することができます(「個別共済」といます)。

家畜共済の種類と対象となる家畜

 家畜共済は、死亡廃用共済と疾病傷害共済の2種類があります。死亡廃用共済、疾病傷害共済どちらか一方または両方の加入が選択できます。

1 死亡廃用共済

   搾乳牛、育成乳牛、繁殖用雌牛、育成・肥育牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬、種豚、肉豚

2 疾病傷害共済

   乳用牛、肉用牛、一般馬、種豚 

子牛等を共済目的とすることの申し出

 包括共済関係において、当該申出に係る共済掛金期間の開始する2週間前までに、死亡廃用共済にあっては子牛等(=子牛、胎児)、疾病傷害共済にあっては子牛を共済目的とする申出をすることができます。

対象となる事故

1 死亡廃用共済

   加入家畜が死亡(と畜による死亡を除く)・廃用となった場合(行方不明を含む)

2 疾病傷害共済

   加入家畜が疾病や傷害で獣医師の治療を受けた場合(牛の胎児、肉豚を除く)

家畜共済のご案内

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共済掛金期間

 共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間となりますが、加入の始期を統一している地域では、特定の日から補償が開始します。

 共済金額

1 死亡廃用共済

共済価額(対象家畜の種類ごとの評価額の合計)の2割(肉豚は5割)から8割の範囲で農家が申し出た金額より設定します。

2 疾病傷害共済

病傷共済金支払限度額を超えない範囲内において、組合員等が申し出た金額となります。

病傷共済金支払限度額=※期首の引受価額×病傷共済金支払限度率×短期係数

※期首の引受価額=期首時点の飼養家畜の合計価額(「50万円×引受頭数(期首時点の飼養頭数)」を上限)

 共済掛金の算定方法

 共済掛金=共済金額×共済掛金率 により算出されます。共済掛金率は原則過去3年間の事故率を基に算出され、一般に3年ごとに改訂されます。

 国が負担する共済掛金は、牛及び牛の胎児、馬は50%、豚は40%です。(ただし、共済掛金国庫負担対象となる共済金額には限度が設けられています)。

 農家負担掛金に事務費賦課金を加えた額を組合に納入していただくことになります。

個体情報の記録と事故発生の通知

 共済事故が発生したとき、および共済金の支払いを受けるべき損害があると認められるときは、遅滞なくNOSAI地域センターへ通知する必要があります。

 異動があったときは、農家台帳へ記録すると同時に各地域センターへ報告してください。また、牛の出生、導入、異動については牛個体識別センターへの届出も必ず行ってください。

共済金の支払い

死亡廃用事故

 死廃共済金支払限度額の範囲内で次により算出されます。 

 共済金=※損害額×(共済金額/共済価額)

 ※損害額=事故家畜の価額-(肉皮等残存物価額又は廃用家畜の評価額+補償金等)

 死廃共済金支払限度額=共済金額×死廃共済金支払限度率

 死廃共済金支払限度率は、地域別、包括共済対象家畜の種類別に過去3年間の被害率を基礎に、農林水産大臣が定め、3年ごとに改訂されます。

疾病傷害事故

 病傷共済金支払限度額を超えない範囲内で組合員が申し出た金額(共済金額)を限度として、診療に要した費用(初診料は除く)により算出されます。

※令和2年1月1日以後に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係については、初診料を含む診療費全体の9割を上限として算出されます。

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