NOSAIとは

農業保険法と農業共済制度

農業保険法第1条
 農業保険法は、農業者が災害その他の不慮の事故によって受けることのある損失、及び、農産物の需要の変動その他の事情によって受けることのある農業収入の減少を補填(ほてん)して農業経営の安定を図り、農業の健全な生産力の発展に資することを目的とする。(平成30年4月1日施行)

農業共済制度の概要

 現在の農業共済制度は、戦前の家畜保険(昭和4年制定)と農業保険(昭和13年制定)とを統合して、昭和22年制定の農業災害補償法(現、農業保険法)の下に、農地改革によって創出された自作農民の経営を支えるための主要な災害対策として再スタートした制度です。

 農業共済制度は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした「共済保険」の制度です。
 特に、農業はほかの産業と違い自然条件に依存することが大きいこと、農業災害は予期しないときに、場合によってはきわめて広範囲に発生するという特性があることなどから、国も一緒になって運営しています。

 農業共済制度は、発足以来、幾多の改善・拡充がおこなわれ、今では主要な作目のほとんどが制度の対象になっています。
 制度の主要な役割である損害補償の面では、例えば平成5年度の大冷害では、水稲の支払い共済金は約4400億円にものぼり、農業経営の再建、農家経営の安定に大きく貢献しました。
 また、農業共済制度のもとで農業共済団体は、損害補償の事前手段として各種の損害防止支援活動を活発におこない、また、被害の未然防止に努めるなど、地域農業を支えています。

農業共済事業の主な特色

全国どこの農村でも実施されている制度です
 農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害による大きな損害を受けやすいことから、国の災害対策の一環として政策的な視点からつくられた制度ですので、基本的には、全国どこの農村でももれなく実施されています。

補償対象の事故は原則としてすべての自然災害等不可抗力的災害となっています
 農作物にとって最も被害を受けやすいのは、風水害、干害、冷害など気象災害によるものです。NOSAI制度では、地震を含めてすべての自然災害が対象になっています。このほか病虫害、鳥獣害や火災も補償対象となっており、基本的にはオールリスク制の保険です。家畜については死亡・廃用の他、病気・けが等の治療費も対象としています。

国は共済掛金や事務費を国庫負担するとともに、再保険を実施するなどのバックアップをしています
 国は、農家が負担すべき共済掛金の一部とNOSAI団体が事業を運営するための主な経費について、財政負担をしています(建物共済など任意共済以外)。 また、大きな被害が生じた際、全国的な危険分散を図るため、再保険も担っています。

損害防止支援活動を積極的に展開しています
 NOSAI団体では、農業災害に対する損失の補てんという本来の業務のほか、損害防止支援活動を積極的に展開し、地域農業の振興に寄与しています。

重要事項説明

 農業共済制度は、農林水産省・都道府県庁の指導・監督のもと、組合・国の2段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができるよう仕組みを採っておりますが、次のような場合には共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了承のうえ、ご加入いただきますようお願い申し上げます。

  1. 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合
  2. 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合
  3. 正当な理由がないのに、納入期日までに共済掛金の払い込みが遅れた場合
  4. 加入申込書に記載した事項に変更の通知を怠り、又、不実の通知をした場合
  5. 被害発生時に組合への通知を怠り、また、重大な過失等、不実の通知をした場合(組合への通知事項は次のとおりです。①災害の種類②災害発生年月日③災害により被害を受けた場所と被害状況など)
  6. 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。

 家畜共済につきましては、次のような場合にも共済金等の全額又は一部が支払われないことまたは共済関係を解除することがありますので、ご承知くださいますようお願いいたします。

  1. 加入申込みの際、すでに病気にかかっていたり、傷害を受けているにもかかわらず、これを組合に通知しなかった場合
  2. 継続加入の際、それまでの事故除外(事故限定)加入から対象となる共済事故を拡大したとき、拡大した共済事故について、継続時すでに病気にかかり、もしくは傷害を受けていた場合
  3. 家畜を売買(譲渡・導入)したとき、家畜共済加入月齢に達したとき、子牛が生まれたときに、組合への異動通知がなかった場合

勧誘方針

 当農業共済組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的として農業共済事業及び収入保険事業を実施しております。
 これらの事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

  1. 農業保険法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
  2. 組合員・加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
  3. 組合員・加入者の皆さまに共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  4. 組合員・加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
  5. 高齢者の方に対する加入推進については、適切かつ十分な理解をいただくため、きめ細やかな取組みやトラブルの未然防止・早期発見に資する取組みを行います。
  6. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価を行い、共済金をお支払いいたします。
  7. 組合員・加入者の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、 役職員等の研修の充実に努めます。

高齢者に対する加入推進の基本方針

1 目的
 岩手県農業共済組合(以下、「組合」という。)は、農業経営収入保険及び農業共済事業(以下、「農業保険事業」という。)の共済契約者等の保護の観点から、農業保険事業の加入推進の適正化を確保することを農業保険事業遂行の基本とする。
 その一環として、高齢者に対する適切な加入推進に向け、農林水産省通知「農業共済団体に対する監督指針」を踏まえて、組合員等や社会からの確固たる信頼を得られるよう、以下のとおり基本方針を定める。

2 高齢者の定義
 組合において、高齢者を単に年齢で区分するのではなく農業従事者の平均年齢等の実態を勘案し、「会話がかみ合わなかったり、理解力不足の懸念があると思われる方」を高齢者として定義する。

3 高齢者に対する加入推進の取組
 高齢者への農業保険事業の加入推進においては、高齢者の特性に配慮し、高齢者が理解しやすい言葉で質問し、理解度や判断力等を確認しながら十分に説明する。
 なお、以下の取り組みにより、トラブルの未然防止・早期発見に努める。

  1. 高齢者本人の希望や必要に応じ、加入推進時に親族等の同席を求める。
  2. 複数の役職員等による加入推進を行う。
  3. 高齢者が加入申込みの検討に必要な時間的余裕を確保するため、必要に応じて、複数回の加入推進機会を設ける。
  4. 加入推進を行った者以外の者が、加入申込みの受付後に加入者または、加入推進に同席した親族等に対し、意向に沿った補償内容等であることを、電話等により確認する。

4 加入推進内容の記録・保存に係る取組
 高齢者に対する加入推進を行った時は、別紙「加入推進内容記録簿」により、その内容の記録、保存を行うものとする。
 なお、保存期間については、推進者が適切に加入推進を行っているかの確認目的にとどまらず、後日、高齢者本人やその家族から、加入推進時の状況について質問等を受けた場合の確認に備え3か年とする。

5 加入承諾後のフォローアップに係る取組
 高齢者に対する農業保険事業の加入推進の取り組みに加え、加入承諾後の契約内容に係るフォローアップを必要に応じて行う。

6 改正手続
 この方針の改正は、必要の都度組合長が定めるものとする。

コンプライアンス

 本組合は、国の農業経営安定対策である農業共済事業の実施主体及び収入保険事業の受託実施主体として公共的な性格を有しており、その使命を果たすための社会的責任を負っています。このため、法令等の遵守については一般の民間組織以上に徹底することが求められており、社会的な信頼を決して損ねることのないよう健全な組織運営に資する不断の努力を重ねていく必要があります。 このような点を踏まえ、本組合においてはコンプライアンス(法令等遵守)を徹底した事業運営の確保を目指し、次の事項に取り組みます。

  • コンプライアンス基本方針
  • コンプライアンス行動規範
  • 反社会勢力への対応に関する基本方針
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