農機具が農作業中または格納中に発生した共済事故によって損害を受けたときに共済金が支払われます。
所有又は管理している未使用の状態で取得された農機具が加入できます。
トラクター、コンバイン、田植機、米、麦乾燥機、ロータリー、防除機など一般農業用機械
モア、テッターレーキ、ベーラー、フォーレージハーベスター、マニュアスプレッダーなどの畜産関係の用途に使用する機械
トラクターのロータリーとコンバイン・ハーベスターの結束機については、本体農機具の附属装置としてセット加入することができます。
農機具共済は、総合共済と火災共済の2種類があり、補償される事故が異なります。
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂・爆発
(4)物体の飛来・落下
(5)衝突・接触
(6)鳥獣害
(7)盗難による盗取又はき損
(1)~(7)の事故に加えて
(8)風水害
(9)雪害
(10)その他自然災害
(11)墜落、転覆、異物の巻き込み
(12)その他稼動中の事故
の事故も補償します。
ただし、次の場合に発生した損害は、補償できません。
・潤滑油不足や日頃の整備点検を怠ったために発生した損害
・農機具に存在する欠陥、摩滅、腐食、サビ、その他自然消耗により発生した損害
・消耗部品のみの損害
・消耗部品の損害による波及損害
支払共済金=損害額×(1-免責割合)×加入共済金額/新調達価額
・損害額には消耗部品は含まれません
・共済事故により損害を受けた場合、事故発生後1年以内に復旧しなければなりません。
復旧しなかった場合は、時価損害額でのお支払いとなります。
・事故内容によって損害額に免責が適用される場合があります(10%・40%・50%・100%)。
・事故報告が遅れますと、次の割合で損害額に免責が適用されますのでご注意ください。
共済目的とする農機具と同一の機種で同一又は類似の性能を有する農機具を事故時点で再取得するために要する価額です。
価格改定により加入時の新調達価額と事故発生時の新調達価額が異なる場合もあります。